子犬販売安心と信頼のしくみ
法規制を遵守した子犬販売契約
|
||||||
| 優良な子犬を販売する |
飼養承諾確認をきちんと取る
|
|||||
| 法規制の遵守販売契約書(告知項目・保証など明記)飼養のための情報等の提供 | ||||||
| ブリーダー ← → 当サイト ← → お客様 | ||||||
![]() |
「ジャペット認定ブリーダー 10ヶ条」をクリアした優良契約ブリーダー | ![]() |
販売時に、「飼養承諾確認書」の提出を必須とする | ![]() |
||
![]() |
ブリーダーのもとから直接子犬をお届け
|
![]() |
||||
★JAPeT認定ブリーダー10ヶ条はこちら
H18年1月20日付の官報で「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」が告示されました。これを受けて同年6月から各地方自治体で具体的な運用が開始されました。
1各都道府県への登録。(動物取扱業登録証はこちら)
2.告知すべき全項目の記載された販売契約書。
3.販売契約の内容を台帳で保管。
法律用語は解釈が難しいですから、表現を変えて簡単に紹介しておきます。
犬犬よりお客さまへ
1.販売契約書をお送りいたします。
販売契約書の中で、お客様に告知すべき「全項目」と
さらに万一の「保証条件+α」まで明示
例えば、種別、性別、色、生年月日、価格、決済方法は当然として
●成犬時の大きさや平均寿命 ●飼う時のロケーションや給餌給水方法
●感染症の種類と予防方法 ●ワクチン接種情報
●親、兄弟の遺伝性疾患発生情報
●不妊手術の効用、時期、費用及び実施状況 ●遺棄の禁止や法令規制
●社会化期やストレスを考慮したお届け日、お届け方法
●次回のワクチン接種時期、血統書の件
●初期のしつけ ●準備物 ●瑕疵担保責任と万一の時の保証条件などを明示
お客さまより犬犬へ
2.飼養承諾確認書&アベニュー生体保証申請書をご提出ください。
ご契約成立の証明として、「飼養承諾確認書&アベニュー生体保証申請書」を
ご提出いただき、同時にお支払いいただきます。
★これに記載の10項目が1点でも満たされない場合、子犬、子猫を飼養
することができないと考え、販売はお断りしております。
★上記の書類は、販売契約書の受領確認を兼ねています。
★販売契約書の受領確認の台帳を5年間保管。
ご納得いただいたら、契約成立
犬犬よりお客さまへ
すべての書類をジャペット本部へ提出
↓
当店に「愛犬・愛猫生命保証書」が届く
↓
3.お客さまに「愛犬生命保証書」等をお送りいたします。
この時に、●領収書 ●飼い方教室(親の心得マニュアル)
●親の心得ツール3点セットの4種を郵送
上記の流れに沿って手続きが進められ、その後に全国契約ブリーダーや販売店からお届けとなります。
■くれぐれも衝動買いに走ることのないようにご注意ください。
犬犬で子犬をご購入される場合は、
「飼養承諾確認書&アベニュー生体保証申請書」
のご提出を必須としており、これに記載の10項目が1点でも満たされない場合、子犬を飼育することはできないと判断し申し訳ありませんが、販売はお断りしております。安易に子犬を買われるのでなく、大事なパートナーを生涯面倒見るという基本姿勢が必要と考えるからであり、人も犬も不幸な結果になることを事前に防止したいからです。そのために必要とされる基本知識や簡単なしつけ方など、何でもアドバイスさせていただきます。
ペットブームの陰で、年間約40万頭の犬、猫が殺処分されているのは、全て人間のわがままからであり、社会問題になっています。
動物愛護センターには、ダックスフンド、トイプードル、チワワ、シーズー、マルチーズなど小型犬や子猫が多数収容されています。迷子や何かしらの事情で飼えなくなったケースです。
この問題を解決するには、「ブリーダー」「ペットショップ」「飼養者」の3者間でお互いに自己チェックし合うことから始めるべきと考えております。
法規制を遵守し正しい売り方に努め、販売前にお客様へ飼養承諾の確認をとり、かつ指導して行く、これは、犬犬の「法規制遵守=ベストパートナー探し」へのこだわりなのです。





